その他諸々よくあるご質問と回答
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下請法って何ですか?どんな時に役に立つんですか?
下請法を超簡単に説明すると、いわゆる「下請けいじめ」を規制するための法律です。
下請法というのは通称で、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法(したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう)」と言います。
あまりにも長ったらしい法律名ということもあって、通称のである「下請法」の方が耳慣れている方も多いのではないでしょうか?
下請法は、下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するために制定された法津です。
「下請会社が守らなければならない法律?」と誤解している方もいらっしゃいますが、守る義務があるのは親事業者の方です。
但し、全ての下請取引が下請法の対象になるわけでもなければ、全ての下請けいじめが下請法違反に該当するというわけでも残念ながらありません。
なぜなら、例えば下図のように、下請法の適用対象となるのはどのような取引なのか、どんな状況であれば下請法の規制対象となる下請けいじめなのか等が定められているからです。
※下図は、「下請代金支払遅延等防止法ガイドブック ポイント解説下請法」から引用しています
しかしながら、下請法が役に立つか立たないか、下請法を実際に使うか使わないか等は別として、下請法について知っておいても損はしないのではないでしょうか?
下請けからの脱却を検討するにしても、下請会社として取引を継続するかどうか検討するにしても、これから下請会社として取引を行うかどうか検討するにしても、下請法を多少なりとも知ってから検討しても遅くはないのではないでしょうか?
というわけで、下請法の詳細については以下をご参照くださいませ。
また、下請けから脱却した方がいいんだろうか?それとも下請けをこのまま続けた方がいいんだろうか?と迷っているという場合に、もしかしたら役立つかもしれない情報もブログにて提供しておりますので、興味のある方はよろしければ一緒に考えてみませんか?
以下は極々一部ですが、例えばこのような記事を用意してお待ちしておりますので。
■ 「下請けからの脱却の前に計画・準備しておきたい事って何だろう?」シリーズ
■ 元請け、下請け、孫請け、一次請けとは?多重下請け構造って?
■ お客様は神様、お客様第一や顧客第一って?下請けいじめとの関係って?
■ 顧客とは?自社の顧客って誰?誰が自社のお客様なんだろう?
どんな企業が中小企業に該当するんですか?小規模企業との違いは何ですか?
中小企業基本法という法律によると、以下のように定義されています。
※詳細については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
■ 中小企業の範囲
業種分類
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中小企業基本法の定義
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製造業その他 | 資本金3億円以下 または 常時使用する従業者数300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下 または 常時使用する従業者数100人以下 |
小売業 | 資本金5千万円以下 または 常時使用する従業者数50人以下 |
サービス業 | 資本金5千万円以下 または 常時使用する従業者数100人以下 |
■ 小規模企業の定義
業種分類
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中小企業基本法の定義
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---|---|
製造業その他 | 従業者数20人以下 |
商業・サービス業 | 従業者数5人以下 |
因みに、2012年2月時点で、日本に存在する企業数(会社数 + 個人事業所数)は、386万社です。
全企業数に占める中小企業の割合は99.7%で385万社、そのうちの86.5%が小規模企業で334万社です。
また、中小企業の従業者数は65.9%で、2,834万人です。
日本は、中小企業によって支えられていると言っても過言ではありませんよね。
なお、ネクストストラテジーによる「中小企業にお勤めの従業員の立場の方への応援」では、上記の条件を満たす企業であっても、「みなし大企業」に該当する場合は対象となりませんので、大変申し訳ございませんがご理解のほどひれ伏してお願い申し上げます。
「みなし大企業」って何ですか?
大企業が実質的に経営に参画している企業のことです。
中小企業の定義に該当していたとしても、以下の企業に関しては「みなし大企業」となります。
みなし大企業の定義
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発行済株式の総数 または 出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人 |
発行済株式の総数 または 出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人 |
大企業の役員 または 職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人 |
中小企業向けの施策にはどんなものがありますか?どうやって知ればいいですか?
中小企業向けの施策は数多くあり、公的機関等で知ることができます。
中小企業向けの施策は、「中小企業施策利用ガイドブック」という冊子に掲載されています。
「中小企業施策利用ガイドブック」は大抵、4月下旬頃〜5月上旬頃に毎年公開されています。
「中小企業施策利用ガイドブック」の入手方法については、ダウンロードを行う、公的機関に出向いて直接もらう、送付してもらうの3つがあります。
いずれの方法であっても、無料で入手できます。
(但し、送料は負担する必要あり)
最も簡単で早いのは、「ダウンロードを行う」です。
以下にリンクをはっておきます。
※上記リンク先はPDFファイルですので、「Adobe Reader」という無料ソフトをダウンロードしてインストールしてから閲覧してください
どうしても紙ベースで入手したい場合は、「公的機関に出向いて直接もらう」か「送付してもらう」のいずれかです。
「公的機関に出向いて直接もらう」場合は、お近くにある商工会議所等に行って「中小企業施策利用ガイドブックをください」と言えば、冊子でもらえます。
わざわざ出向くのが面倒だけど冊子で欲しいということであれば、中小企業庁のホームページで送付を請求することもできます。
但し、送料を負担する必要があり、発送スケジュールによっては手元に届くまでに時間をするため、急いで入手したい場合は不向きです。
尚、「中小企業施策利用ガイドブック」以外にも、様々なパンフレット等の送付を一緒に請求することも可能です。
コンサルティングって何をすることですか?コンサルタントってどんな人のことですか?
ううーむ、非常に大事な疑問だと思います。
いい機会ですので・・・
何をすることがコンサルティングなのか?
どんな時にどんなコンサルティングが必要なのか?
御社にとって必要なコンサルティングとは何なのか?
などについて、以下の記事で一緒に考えてみませんか?
■ コンサルティングとは?何をすること?コンサルタントって?
こうやって考えてみると、世の中、コンサルティングやコンサルタントと名乗って行なっている商売が溢れかえっている割には・・・
何をしたら、コンサルティングなのか?
コンサルタントとは、どういう人のことを言うのか?
などが、イマイチよくわからないというのが実情ではないでしょうか。
(「コンサルティング」や「コンサルタント」に限らず、こういう言葉って結構多いですよね・・・ )
様々な考え方があるでしょうし、あっていいと思いますが・・・
ネクストストラテジーでは、ものすごーくざっくりバックリぶっちゃけて超簡単に言うと、以下のようにとらえております。
「ウォンツ」ではなく「ニーズ」に、お応えする時などに役立つ「道具」の一つ。
そのため、ネクストストラテジーでは、
「何が、わからないかすらわからない・・・」
「何が問題なのかすら、わからない・・・」
「何をどうしたら良いか、わからない・・・」
「ナゼうまく行かないか、わからない・・・」
そんな、もやもやもや〜っとした状況下にいらっしゃる皆さまの「心の声」を、
○ まずはじっくりと親身になって聴き、
○ 深く共感した上で、
○ 現状を客観的に認識し、問題点があれば問題点を把握し、原因を分析して、
○ 「押し付けではない」対策案を一緒に考えるなどして・・・
皆さまが、なりたい自分(企業)、目指したい自分(企業)、かなえたい夢や希望などに向かって、ご自身の力で未来に向かって自律的に進んでいただけるよう、皆さまの気持ちになって一緒に困り一緒に悩み一緒に考えるなど、
「三方よしの黒子サポーター」に徹してお手伝いするよう心がけております。
士業って何ですか?
例えば、弁護士、税理士、社会保険労務士のように、「士」がつく資格所有者のことです。
また、士業を「サムライ業」という言い方をする時もあります。
尚、士業を大きく分けると、以下の2種類に分けられます。
■ 業務独占資格
資格を持っている者しか行うことができない業務が、法律で決められている国家資格のことです。
例えば、弁護士、司法書士、税理士、会計士、社会保険労務士、行政書士、弁理士などが該当します。
尚、業務独占資格であると同時に、名称独占資格でもあります。
■ 名称独占資格
業務そのものは資格がなくても行うことができますが、資格を持っている者のみがその肩書きを名乗れると法律で決められている国家資格などのことです。
例えば、中小企業診断士、販売士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、理学療法士などが該当します。
中小企業診断士って、何ですか?
中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家のことです。
経営・業務コンサルティングの専門家としては唯一の国家資格で、中小企業支援法という法律の第11条第1項の規定に基づき、2009年の時点で2万人超が経済産業大臣により登録されています。
中小企業診断士の特徴としては、例えば以下が挙げられます。
※詳細については、中小企業診断協会のホームページをご参照ください
■ 中小企業向けの施策に関すること、経済に関すること、経営戦略に関すること、マーケティングに関すること、管理会計・財務会計や経営分析に関すること、店舗運営や生産管理に関すること、ITに関すること、法律類(会社法・労働法・知的財産法など)など非常に幅広い知識を有していること
■ そのため、企業経営の全体像を把握した上で経営戦略の立案や助言などが可能なこと
■ また、税理士・会計士・社会保険労務士・弁護士・司法書士・行政書士・販売士・弁理士・IT業者など、各種専門家や専門業者との間に入ってのご支援が可能なこと
こう書くと、「わかったよーな、わからんよーな・・・???」という方もいらっしゃると思いますので・・・
もう少しざっくばらんにご説明すると、例えば以下のようなものです。
■ 中小企業診断士は、士業の中で唯一、経営の全体像を俯瞰できる「鳥の目」を持っている
税理士・会計士・社会保険労務士・弁理士・IT業者などの場合、専門性の高さ故に、「虫の目」をベースとしたご支援については非常に適していると思います。
抱えていらっしゃる問題や経営課題などが明確なのであれば、「虫の目」をベースとしたご支援には向いていると言えるのではないでしょうか?
しかしながら「虫の目」を持っているが故に企業経営の全体像を把握するのが難しくなりがちで、手段の目的化に陥ってしまう恐れもあるのではないでしょうか?
一方、中小企業診断士は、士業の中で唯一、企業経営の全体像が俯瞰できる「鳥の目」を持った専門家です。
また、経営理念・ビジョン・ミッションや、経営計画や経営戦略などの策定をお手伝いできる専門家でもあります。
そのため中小企業診断士は、全体像を把握した上で、根本的な問題や経営課題などを明確にし、三方よしの観点から御社の立場に立って一緒に考えるお手伝いができます。
■ 中小企業診断士がいると、「異文化コミュニケーション」がスムーズに行える
例えば、こんな状況だったとします。
・支援を求めていらっしゃる企業様は、日本文化をベースに日本語を喋っている
・社会保険労務士さんは、フランス文化をベースにフランス語を喋っている
・弁理士さんは、中国文化をベースに中国語を喋っている
・IT業者さんは、アラブ文化をベースにアラビア語を喋っている
お互いの文化的背景も、お互いの言語も知らない状況だと、たとえ辞書を使えたとしても、コミュニケーションが取り難いと感じませんか?
また、例えば、社会保険労務士さんと弁理士さんの専門家同士で話そうとしても、一方では人事制度などの各手段を中心に、一方では特許の取得などの各手段を中心にして話してしまいがちになり、意思疎通が難いのが現状ではないでしょうか?
支援を求める企業様にとっては、一歩間違えると、それぞれの手段や方法論などに翻弄されてしまう可能性もあるのではないでしょうか?
そんな時に中小企業診断士は、それぞれの文化的背景に関する説明も交えて、それぞれの言語の通訳も、それぞれが理解しやすいように行なえるため、企業様とそれぞれの士業の方との間に立って、「異文化コミュニケーション」をスムーズに行うお手伝いもできます。
ITコーディネータって、何ですか?
ITコーディネータ(略して、ITC)とは、経営とITの両面に精通した専門家のことです。
企業の戦略的IT投資を推進する国家プロジェクトの一環として誕生した日本で唯一の資格認定制度で、国家資格ではありませんが、経済産業省推進資格です。
ITを活用なさる企業とIT業者の双方の立場を理解し、経営者の立場から「真に経営に役立つIT投資」をサポートすることにより、企業経営に最適なIT投資を支援・推進する役割を担っています。
※詳細については、ITコーディネータ協会のホームページをご参照ください
メンターって、何ですか?メンタリングって何ですか?
メンターとは、仕事や人生など、相談者の立場に立って効果的なアドバイスを行う支援者のことです。
また、その支援活動全体をメンタリングと言います。
メンタリングでは、メンターが一方的に指示や命令を行うのではなく、
■ メンターとの対話による気づきと、メンティー(支援を受ける人のこと)自身による自発的・自律的な成長を促すプロセス
■ 成果と意欲の両面において、共に学びながら一緒に成長する姿勢
などが重視されています。
※詳細については、特定非営利活動法人 国際メンターシップ協会のホームページをご参照ください
「三方よし」って何ですか?
以下をご参照くださいませ。
■ 三方よしとは?
特定商取引に関する法律って、何ですか?
一言で申し上げると、「特定商取引法に規定される取引において、消費者を保護するための法律」です。
この法律の目的は、
「特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与すること」
と明記されています。
つまり、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に規定される取引において、取引の公平性や消費者の利益が害される恐れがある場合に、消費者庁長官もしくは経済産業局長または都道府県知事に、事業者等に対して適切な措置をとるよう求めることが出来る制度のことです。
身近な例で言うと、訪問販売で布団を買っちゃったけど解約したい時などのクーリング・オフ、承諾してもいないのに送信されて来る広告メールをやめて欲しい時など、事業者と消費者間でよくあるトラブルに関係する法律だとお考えください。
この法律は、あくまでも事業者と消費者間の取引を保護するための法律です。
よって、事業者同士の取引には適用されません。
つまり、事業者間の取引は自己責任という扱いです。
※事業者には、個人事業主の方も含まれます
しかしながらネクストストラテジーでは、大きく分けて以下2点の理由により、「特定商取引に基づく表記」をホームページに掲載しております。
1. 事業者間以外のお取引も行っているため
2. 事業者間のお取引であっても、特にお支払いに関することやキャンセルに関すること等の重要事項については、契約の段階に至る前に明確にしておいた方が、ご依頼なさる側にとっても安心で、トラブル防止にもつながると考えられるため
尚、「特定商取引に関する法律についてもっと知りたい!」という方は、以下もよろしければご参照くださいませ。
■ 特定商取引法とは?(消費生活安心ガイド)
■ 特定商取引に関する法律とは?(ウィキペディア)
■ 特定商取引法の条文(消費生活安心ガイド)
■ 事業者間の取引に関しては、クーリングオフは適用されません(中小企業庁)